「景観法」では、法律という裏付けを整備することで県や市町村の取り組みを促進し、美しいまちづくりをバックアップするという理念があります。景観法が施行されたのは2005年6月のことです。しかし市区町村がこの法律にもとづく規制や取り組みを実行するにはまず都道府県と協議し、同意を得て「景観行政団体」となる必要があります。品川区はこの間、東京都と協議を進めてきましたが、7月15日に「景観行政団体」となります。
景観法では「景観計画」を定めて景観行政をすすめることができるとされています。品川区は、「景観計画(基本的な考え方)」を2008年10月に区民に示しています。「品川の歴史・自然・文化的景観を後世まで伝え、さらに東京の表玄関となる都市の景観を創りだし、区民が愛着を感じるふるさと「しながわ」を育てる」ための方針として①生活に密着した住宅景観の保全と誘導 ②活力に満ちたにぎわい景観の保全と創出 ③新しいまちの景観の整備と誘導 ④歴史あるまちの景観の再生と活用 ⑤安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と整備 ⑥景観ネットワークづくりと活用 ⑦区民、事業者、区の協働による景観づくりといった7項目を掲げています。
今後のすすめ方(予定)は・・・
・景観条例(案)で謳っている、良好な景観の形成のために調査審議を行う景観審議会を設置します。
・第2回定例会で審議し、品川区景観条例を施行
・9月品川区景観計画案に対するパブリックコメントを実施
・10月品川区景観計画案における都市計画審議会意見聴取
・品川区景観計画の決定・周知
・2011年4月品川区景観計画の運用開始・・・となります。
景観は、行政、経済、開発などのあり方で変わります。
景観法は、市民のための法律です。これまでのようなタテ割の法律ではなく、自治体レベルで主体的に取り組める要素が盛り込まれてます。当たり前に景観を考える時代がやってきたということが言えるのではないでしょうか。風景・景観を楽しめる品川のまちを、行政とともにつくっていきましょう!<いちかわ・かずこ>